アスベストの分析調査業務を行うことができる者について

令和5101日より、事前調査で行われている石綿含有調査業務(一般建築物石綿含有建材調査者 資格)と同じように、分析調査業務(弊社の分析業務)は、石綿障害予防規則第三条第六項の規定に基づき「適切に分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定めるもの(分析調査者)」が分析調査を行うことが義務付けられました。

弊社は、上記「厚生労働大臣が定めるもの(分析調査者)」に必要な資格をトリプル取得しているAランク相当の分析調査者2名在籍しています。

弊社は高い品質を提供するため、Aランク相当の分析調査者2名のダブルチェック体制で分析を行っています。

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