令和5年6月~7月及び10月~11月、都道府県・政令市等の建設部局、環境部局・労働基準監督署の職員が建設工事現場に立ち入り、状況確認・指導等が実施されました。
結果の公表では、
・環境省発表では、約35%の立入現場にて、事前調査結果報告の有無や調査結果の掲示についての指導が行われたとされています。
・厚生労働省発表では、調査結果の報告の有無については60%弱の立入現場が指導を受けている。また、現場への掲示や備え付けの不備などについての指導も20%近い件数となっています(「石綿指導あり」となった現場の内、約70%が事前調査結果の備え付けや掲示をしていなかったという結果になっています)。
(6月~7月及び10月~11月に実施した件数の合計値を計上。)
※1 石綿ありが明らかなもの(アスベストアナライザーにより石綿含有を確認したもの、事業者が石綿則第3条4項に基づきありとみなしたものを含む。立入日時に石綿作業をしていたか否かに限らない。※2 指導は、文書指導に限らず、口頭指導を含む。 ごく一般的な安全訓話は含まないが、現場の状況に応じて石綿について注意喚起した場合を含む。 石綿のない現場において、石綿の指導を行った場合を含む(例:事前調査結果の掲示)。※3.4 石綿なしの現場を含む。当該現場の備え付け・掲示/記録の有無または内容について不備等があり、指導を行ったもの。 文書指導に限らず、口頭指導を含む。厳密に違反であるか否かは問わない。
出典:厚生労働省ホームページ
1)6月~7月及び10月~11月に実施した件数の合計値を計上。2)合同で実施したものも各法律に基づく立入検査として計上。4)建築物等に石綿含有建材が使用されているか否かを調査するもの。(一部省略 ※石綿以外の項目)
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